国産のアートメイク色素を作ります・その4

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その1・その2は→こちら、その3は→こちら

先々回、アメリカでは、アートメイクを含むタトゥーは医療行為ではなく州が発行した免許のもとになされており、色素には成分開示の義務もなく安全性の保障はない、といったことを記しました。
アメリカ以外の国ではどうなのでしょうか?ネット上で調べてみました。
 
まず、お隣の韓国ですが、アートメイクは日本と同じく医療行為とされているようです。クリニック以外での施術は違法のようです。
インクについてですが、
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2016年10月には、2013年1月~2016年6月までの3年半の間に77件の副作用等の事例が消費者障害監視システム(CISS)に報告されていたタトゥーインキに絞った市場調査結果も公表されています。25製品中12製品で基準値を超過するカドミウム、ヒ素、鉛、亜鉛、銅、ニッケルなどの含有制限物質が検出され、自主回収が命じられました。さらに表示基準については調査した全製品で、韓国語の表記がない等の不備が指摘されました。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/161111.html
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とあります。「全製品で、韓国語の表記がない」ということは、日本同様、国産のインクは存在せず、海外からの輸入に頼っているということなのでしょう。
 
ここに日本と同様の病理構造が浮き上がります。アートメイクやタトゥーを医療行為と位置づければ、インクは医療用となりますから、国産の製品は作りにくく、海外から輸入せざるを得ません。その輸入元は、タトゥーを医療行為とみなしていない国ですから、インクに対する管理も甘く、有害物質を含んでいることがあります。皮肉な話です。
 
次にヨーロッパです。ドイツでは、「タトゥーに関する規制は、ソーセージ販売の規制よりも少ない」と嘆かれているようです。
http://www.dw.com/en/german-minister-pushes-for-stricter-rules-in-the-tattoo-industry/a-19365412
アメリカと同じく、ヨーロッパのほとんどの国で、アートメイクやタトゥーは医療行為ではなく、免許・許可制のようです。インクについての規制もほとんどありません。
 
調べていて、たまたま見つけたのですが、ヨーロッパには「Rapid Alert System for dangerous non-food products」という仕組みがあるようです。
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
食料品以外の様々な商品の安全性を調査して、有害と認められたら、そのデータを共有する目的で、毎週RAPEX Reportとして公表されます。タトゥーインクについてのまとめがありました。
http://www.blcleathertech.com/blog/toxic-tattoo-inks/2013/02/12/
2013年には、ドイツに輸入されたアメリカ製のインクから発がん性のある多環芳香族炭化水素(polycyclic aromatic hydrocarbon、PAH)が検出され、公表の結果、自主的な回収がなされたそうです。
このシステムには、ヨーロッパの31か国が参加しているそうです。日本も近隣の韓国などとこういった有益なシステムを構築して情報共有しあうといいと思うんですけどね。
とにかく、国産の成分のはっきりしたインクができるまでは、こういった情報収集に努めて、自己防衛していく姿勢が大切でしょう。
 
オーストラリアでも、アメリカ・ヨーロッパと同じく、タトゥーは医療行為ではなく、免許制です。インクの成分についても、同様に問題となっており、政府機関(National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS))が調べたところ、調査した49の頻用されているインクの5分の1以上で多環芳香族炭化水素が検出されたそうです。
http://www.abc.net.au/news/2016-09-09/one-in-five-tattoo-inks-in-aus-contain-carcinogenic-chemicals/7831410
 
結局、世界中、どこでもアートメイクやタトゥーのインクの安全性は問題となっているんですね。社会の盲点というか、誰も真剣に手をつけようとしなかった問題のようです。
完全に成分開示した、安全性の高いアートメイク色素作製の取り組みっていうのは、ひょっとしたら世界初かもしれません。
 
ところで、今回、ネットで調べていて気が付いたことがあります。それは、タトゥーが可能となる年齢の問題です。
世界的には、18歳以上とされている国や州が多く、次に「16才以上であれば保護者の同意があれば可」です。アメリカの一部の州など14才からのところもありますが。
 
日本ではどうなっているかというと、18才未満は禁止されているのですが、それは青少年健全育成条例によるようです。
しかし、実際には、16才でタトゥーを入れて、20才過ぎて後悔している、あるいは就職にあたって除去したいという相談を受けることは、美容外科の現場では珍しくないです。
タトゥーを彫ること自体が、医師法に反していて違法だという問題もありますが、それ以前に、18才未満にタトゥーを彫った人を、もっと厳しく摘発してもいいと思います。18才未満とセックスして条例違反で摘発される人は、よくニュースで見かけますが、それよりも罪が深いと思います。
(2017/01/26 記)

鶴舞公園クリニック 院長 深谷元継

(追記)
1月27日の日経夕刊に、医療アートメイク学会の記事が掲載されました。いよいよです。