鶴舞公園クリニックの今月のご予約受付は終了しました。次のご予約受付日は11月1日(水曜日、10:00-18:30)からです。7ヵ月後の来年6月分のご予約をお受けいたします。公平のためお電話のみのご予約とさせていただいております(直接来院してのご予約は受け付けておりません)。ご了解くださいm(_ _)m。
先日、ネットで下のような記事を見つけました。
http://www.asahi.com/articles/ASK804K3XK80UEHF005.html
時代が変わっても、タトゥーっていうのは、人間の文化として、入れたがる人は無くならないんでしょうね・・。
こういう記事を読んで、「あとで消そうと思っても簡単には消えないことや、消すのに多額の費用がかかることを知らずに、安易に入れてしまう若者があとを絶たない、嘆かわしい」、と批判することは簡単です。
しかし、これもまた、医療や社会の狭間にある、タブー視されて手が付けられなかった問題です。私のことをよく知っている方ならご存知でしょうが、この手の問題解決に、ついつい知恵を絞ってしまう性向があります。
それで考えたのですが、タトゥー彫り師さん、あるいは彫り師にどうしてもなりたいという方、准看護師の資格を取得してはいかがでしょうか?
http://www.junkankyo.com/nurse_work.php
厚労省の明文化された通達においては、アートメイクは医行為であって、医師のみが行うことが出来ます(→こちら)。
看護師・准看護師が施術してよいかについては、明文はありません。しかし、現時点で厚労省に電話して問い合わせたところ可能とのことでした。
電話での口頭の回答は確定的なものではないので、今後看護師による施術でトラブルが生じた場合には、変化する可能性もあります。
また、医師の指示を受けずに看護師単独で施術した場合はアウトです(→こちら)。
タトゥーは上記通達に含まれていませんが、アートメイクが医行為とされる以上、タトゥーも医行為です。しかし厚労省の口頭での回答に従えば、准看護師の資格を得て、協力してくれる医師を見つければ、その医師の指示のもと、タトゥー施術は可能です。
この場合医師の役割は、本当にタトゥーを入れたいのか?将来気が変わって除去しようとしたときに、多額の費用が発生し、かつ瘢痕等を残すリスクがあるが承知の上か?といったインフォームドコンセント、および、施術に用いる器具や色素の選定・管理になります。
私は今のクリニックの仕事で手一杯なのですが、こういった新しい誰もやっていないことを手掛けるのは好きなので、名古屋であれば協力できます。具体的には、クリニックの開設や、医師のリクルート、つまり私がオーナーとなって出資して、タトゥー専門施術クリニックを開設することができます。
上掲記事によれば、現在、大阪で訴訟を起こしている彫り師の方は、「タトゥーを彫ることは生きがいで私の人生」と言っておられます。そこまでの気持ちがあるのなら、2年間頑張って准看護師資格を取ってはいかがでしょうか?医師側から見ても採算性のある話なので、私以外にも協力しようという方はいると思います。
彫り師になりたいなら、2年間頑張って、准看護師取るくらいの根性見せてみろ。それくらい出来ない奴に、他人の人生狂わすかもしれないタトゥー彫る資格など無い、ってことです。
実際、アートメイクをどうしても続けたくて、そのために准看護師取ったという方複数いらっしゃるようです。そこまでアートメイクの仕事が好きなんでしょうね。
賛同される彫り師、または彫り師を目指す方は、クリニックまでお電話ください。相談しましょう。
(2017/09/04 記)
メイクアップアーティストのあこさんと和子先生、見学の3人の女医さん。皆で眉デザインやアートメイクの勉強中。
先日、ネットで下のような記事を見つけました。
http://www.asahi.com/articles/ASK804K3XK80UEHF005.html
時代が変わっても、タトゥーっていうのは、人間の文化として、入れたがる人は無くならないんでしょうね・・。
こういう記事を読んで、「あとで消そうと思っても簡単には消えないことや、消すのに多額の費用がかかることを知らずに、安易に入れてしまう若者があとを絶たない、嘆かわしい」、と批判することは簡単です。
しかし、これもまた、医療や社会の狭間にある、タブー視されて手が付けられなかった問題です。私のことをよく知っている方ならご存知でしょうが、この手の問題解決に、ついつい知恵を絞ってしまう性向があります。
それで考えたのですが、タトゥー彫り師さん、あるいは彫り師にどうしてもなりたいという方、准看護師の資格を取得してはいかがでしょうか?
http://www.junkankyo.com/nurse_work.php
厚労省の明文化された通達においては、アートメイクは医行為であって、医師のみが行うことが出来ます(→こちら)。
看護師・准看護師が施術してよいかについては、明文はありません。しかし、現時点で厚労省に電話して問い合わせたところ可能とのことでした。
電話での口頭の回答は確定的なものではないので、今後看護師による施術でトラブルが生じた場合には、変化する可能性もあります。
また、医師の指示を受けずに看護師単独で施術した場合はアウトです(→こちら)。
タトゥーは上記通達に含まれていませんが、アートメイクが医行為とされる以上、タトゥーも医行為です。しかし厚労省の口頭での回答に従えば、准看護師の資格を得て、協力してくれる医師を見つければ、その医師の指示のもと、タトゥー施術は可能です。
この場合医師の役割は、本当にタトゥーを入れたいのか?将来気が変わって除去しようとしたときに、多額の費用が発生し、かつ瘢痕等を残すリスクがあるが承知の上か?といったインフォームドコンセント、および、施術に用いる器具や色素の選定・管理になります。
私は今のクリニックの仕事で手一杯なのですが、こういった新しい誰もやっていないことを手掛けるのは好きなので、名古屋であれば協力できます。具体的には、クリニックの開設や、医師のリクルート、つまり私がオーナーとなって出資して、タトゥー専門施術クリニックを開設することができます。
上掲記事によれば、現在、大阪で訴訟を起こしている彫り師の方は、「タトゥーを彫ることは生きがいで私の人生」と言っておられます。そこまでの気持ちがあるのなら、2年間頑張って准看護師資格を取ってはいかがでしょうか?医師側から見ても採算性のある話なので、私以外にも協力しようという方はいると思います。
彫り師になりたいなら、2年間頑張って、准看護師取るくらいの根性見せてみろ。それくらい出来ない奴に、他人の人生狂わすかもしれないタトゥー彫る資格など無い、ってことです。
実際、アートメイクをどうしても続けたくて、そのために准看護師取ったという方複数いらっしゃるようです。そこまでアートメイクの仕事が好きなんでしょうね。
賛同される彫り師、または彫り師を目指す方は、クリニックまでお電話ください。相談しましょう。
(2017/09/04 記)
鶴舞公園クリニック 院長 深谷元継