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タトゥー彫り師が医師法違反の罪に問われた裁判の判決に関する声明
タトゥー(入れ墨)を彫ることを業としていた彫り師が医師法違反で逮捕された裁判で、大阪高裁は一審の有罪判決を破棄し、無罪を言い渡しました。果たしてこれで良いのでしょうか?
彫り師側は、医師免許の取得には長い時間と多額の費用がかかることや、憲法が保障する職業選択の自由や、タトゥー施術を自己表現の芸術活動とする被告の表現の自由を侵害することなどを根拠として訴えていました。私は医師の観点から、大きな問題が見過ごされていると感じます。それは、タトゥーを施されたが、後悔して消したいという考えに至る人の多さです。彫り師は墨を入れることは出来ても消すことは出来ません。完全に消すことは出来ないし、多額の費用がかかるという事実も客に伝えません。
世界的には、タトゥーに対する国の姿勢は二つに分かれます。一つは米国に代表される個人責任主義で、タトゥーは各州の簡単な免許のもと、無資格者が自由に施術できます。日本の厚生労働省にあたるFDAも色素などタトゥー用品の安全性には一切関知しません。問題が生じたときにのみ対応します。
もう一つは韓国のように、タトゥーを医療行為として、医師の管理下に置くという方式です。医師の管理下と言っても、医師がタトゥーを施術するわけではありません。医師の指示のもと、看護師資格を有する者が合法的に施術します。
日本の厚労省は、後者を選びました。私は、この厚労省の判断は賢明と考えます。そして、これまでタトゥーやアートメイクといった侵襲的な行為に、合併症の対処や色素の除去といった後手の対応に回っていた自らを恥じて、積極的に希望者に施術もしていこうという有志が集まり医療アートメイク学会が発足しました。
いかなる芸術活動であっても、それが人体への非可逆的で元に戻すことのできない侵襲を加える行為である以上は、医療有資格者の管理下に置かれるべきです。もしも表現の自由を謳うのであれば、ボディペインティングなどの、洗い流せば落ちる行為にとどめるべきでしょう。
繰り返しますが、私たち医師はタトゥーやアートメイクの色素によるアレルギーなどの合併症に苦しむ患者たちを数多く診てきています。そしてそれは体内に注入した異物であるがゆえに、化粧品かぶれのように簡単には治癒しません。また色素の除去には、複数回の痛みを伴うレーザー治療が必要で、費用は通常数十万円から数百万円かかります。かつ、完全に消すことは出来ません。
今回の大阪高裁判決に対し、国は当然最高裁へ上告すると考えられますが、私は、国側を全面的に支持いたします。
将来的に、タトゥーの彫り師がその特殊性から、看護師とは異なる独自の免許制となったとしても、タトゥーが医療行為であるという点は譲れません。合併症や消すことの困難さを熟知した医師の管理下におかれるべきです。
平成30年11月14日
鶴舞公園クリニック院長
医療アートメイク学会理事
深谷元継
【参考】以下は韓国の事情を記した
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0012343995
をGoogleで自動翻訳したものです。
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タトゥー施術、違法ですか? (2018-05-13)
眉毛の入れ墨、レタリング、伴侶タトゥーなどタトゥー人口が100万人ものと推定されるが、肝心のタトゥー施術は違法です。 「タトゥーがなぜ違法ですか?」というイ・サンミンさんの依頼が受理されて取材しました。
タトゥー施術は、医療法27条で禁止されている「無免許医療行為」に該当します。 針を用いて皮膚を打つのは厳然と医療行為なのに、医師の資格もなく、医療行為をしてはいけないというのです。 ため、医療関係者ではなく、タトゥーイストの入れ墨施術は、現行法上違法です。 医師の資格を取った人の中、医療関係者の資格を持つ合法タトゥーイストが10人ほどあったりですよ。 皮膚科医がタトゥー除去手術などをして関心を持つようになっている場合がほとんどだね。
他の国では事情が少し異なります。 全世界をひっくるめて、非医療関係者の入れ墨施術が違法である国は、韓国と日本だけです。 残りの国は、一定の要件を満たしていればタトゥー施術を行うことができます。 米国、英国、オーストラリアなどは、タトゥーイスト免許制を施行しており、衛生教育を必須的に実施してのです。
韓国も非医療関係者のタトゥー施術を可能にしてくれという要求は継続ました。 韓国のファッションタトゥー協会と株式会社アートメイク協会などは昨年12月、憲法裁判所に入れ墨を合法化してほしいという集団憲法訴願請求書を出しました。 タトゥー合法化関連憲法訴願は、1988年以来、5回目だが、初めて個人ではなく集団で請求したものです。 タトゥー人口が徐々に増えているが、無条件の違法処理は不当だという理由だった。 「すでにタトゥーが普及された日陰で行われれば、より危険である」「消費者は、正当なタトゥーを受ける権利がある」「タトゥーイストの職業の自由を保障してほしい」などの声を出しました。
しかし、まだ韓国医療界は、入れ墨合法化を快く思わない。 感染などのウイルス性疾患を引き起こす危険性が高いということでしょう。 実際にオーストラリアで女性が眉毛の入れ墨手術を受けた後、ウイルスに感染した事例もありました。
非医療関係者のタトゥー施術規制、みなさんはどう思いますか?
取材代行小王毅
眉毛の入れ墨、レタリング、伴侶タトゥーなどタトゥー人口が100万人ものと推定されるが、肝心のタトゥー施術は違法です。 「タトゥーがなぜ違法ですか?」というイ・サンミンさんの依頼が受理されて取材しました。
タトゥー施術は、医療法27条で禁止されている「無免許医療行為」に該当します。 針を用いて皮膚を打つのは厳然と医療行為なのに、医師の資格もなく、医療行為をしてはいけないというのです。 ため、医療関係者ではなく、タトゥーイストの入れ墨施術は、現行法上違法です。 医師の資格を取った人の中、医療関係者の資格を持つ合法タトゥーイストが10人ほどあったりですよ。 皮膚科医がタトゥー除去手術などをして関心を持つようになっている場合がほとんどだね。
他の国では事情が少し異なります。 全世界をひっくるめて、非医療関係者の入れ墨施術が違法である国は、韓国と日本だけです。 残りの国は、一定の要件を満たしていればタトゥー施術を行うことができます。 米国、英国、オーストラリアなどは、タトゥーイスト免許制を施行しており、衛生教育を必須的に実施してのです。
韓国も非医療関係者のタトゥー施術を可能にしてくれという要求は継続ました。 韓国のファッションタトゥー協会と株式会社アートメイク協会などは昨年12月、憲法裁判所に入れ墨を合法化してほしいという集団憲法訴願請求書を出しました。 タトゥー合法化関連憲法訴願は、1988年以来、5回目だが、初めて個人ではなく集団で請求したものです。 タトゥー人口が徐々に増えているが、無条件の違法処理は不当だという理由だった。 「すでにタトゥーが普及された日陰で行われれば、より危険である」「消費者は、正当なタトゥーを受ける権利がある」「タトゥーイストの職業の自由を保障してほしい」などの声を出しました。
しかし、まだ韓国医療界は、入れ墨合法化を快く思わない。 感染などのウイルス性疾患を引き起こす危険性が高いということでしょう。 実際にオーストラリアで女性が眉毛の入れ墨手術を受けた後、ウイルスに感染した事例もありました。
非医療関係者のタトゥー施術規制、みなさんはどう思いますか?
取材代行小王毅
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鶴舞公園クリニック 院長 深谷元継