厚生労働省の行政指導に従いました

 
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私はヒアルプロテクトという中間分子量ヒアルロン酸化粧水を製作販売しています。その通販サイトの記載に問題があるとして、名古屋市を介して厚労省から指導がありました。
 

決して納得はしていないのですが、互いの労力の無駄を考えて従うことにしました。どういった指導で、私がどのように納得していないのかについては、通販サイトに記しましたのでご参照ください(→こちら)。
 
指導は名古屋市の方が担当なさっていますが、厚労省からの指示なので、とおっしゃっていましたから、誰かが厚労省に働きかけたのだろうか?と思います。通販サイトのリンク先に記したように、カルピス社の乳酸菌など、大々的に宣伝広告されているものは放置されているので、厚労省がネット上をパトロールしていて見つけたということでは無さそうです。
  
これは推理の域を出ませんが、厚労省に働きかけたのは、顧客(消費者)ではなく医療関係者であろうか?と思います。なぜかというと、
 
1) 顧客(消費者)からであれば、直接私のほうに寄せられるか、国民生活センターに届けると思います。これまでに「薬事法違反ではないか」という問い合わせ・クレームは直接にも国民生活センターからも来ていません。
2) 直接厚労省に働きかけるというのは、厚労省や薬事法に詳しい方の発想です。
3) 指導票に記載されているような「ステロイド外用薬によって皮膚が薄くなる副作用を防止する効果」というのは、特に皮膚科医や小児科医にとっては、伏せておきたい話です。それを堂々と化粧品の通販サイトに書かれたとあっては、面白くないと思います。
 
とにかく指導には従うことに決めたので、こちらのブログ内記事の該当部分にも、修正を加えました。「以前読んだのと少し内容が異なる」と思われた方のために、ここに説明しておきます。
 
さて、私は行政指導に従うことには決めたのですが、そうなると上記リンク先に記したカルピス社の乳酸菌の件がどうにも気になります。そこで、下記のような問い合わせを厚労省にしてみることにしました。
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厚生労働省医薬生活衛生局監視指導麻薬対策課 御中
460-0012 名古屋市中区千代田5-20-6
鶴舞公園クリニック 院長 深谷元継
謹啓
小生は名古屋市内で開業する医師ですが、最近YAHOOのフロントページにて、カルピス社の下記のような広告を目にすることが多いです。
このバナーおよびリンク先サイトは、医薬品医療機器などの品質有効性および安全性の確保に関する法律68条および健康増進法第32条に抵触すると考えますが、行政指導はなされているのでしょうか?
ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
平成28年10月28日     謹白
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2003年12月12日の日経メディカルの記事「【専門記者の目】 食品のエビデンス発表は「より厳密に」 花粉症対策品の記者発表で気になったこと」(→こちら)に、カルピス社の乳酸菌発表当時の話が記されています。これを読むと、この問題は業界にとってかなりデリケートなものであることが解ります。

はっきり断っておきたいのですが、私はカルピス社の乳酸菌や、その宣伝広告内容が問題だとは思っていません。

1) なぜ、大々的に宣伝広告しているカルピス社が放置で、うちに行政指導が来たのか?
2) 私が厚労省にこのような手紙で問い合わせたときの厚労省の動きはどうなのか?(カルピス社に行政指導はなされるのか?)
に関心があります。

この問題のいちばん良い解決法は、ヒアルプロテクトにしろ、カルピス社の乳酸菌にしろ、有用性を示すデータや根拠となる論文の紹介を禁じるのではなく、そこは自由にして、そのうえで「医薬品としての厳密な評価がなされて医薬品として認定されたものではありません。あくまで化粧品・食品です」という一文を明記させることだと思います。この点における厚労省の法の解釈・運用が妥当とは言えない、と私は考えます。
皆さんはどうお考えになりますでしょうか?

鶴舞公園クリニック 院長 深谷元継